お知らせ

2025. 4. 1  4月1日付で事務所所在地を移転しました。

       電話・メールは従来通りで、旧所在地も自宅としては残ります。

       お客様・業者様との面談は基本的に自宅にて行わせて頂きます。

       書類の郵送も自宅宛の方が早く受領できます。

       倍旧の御愛顧を宜しくお願い申し上げます。

2025. 3. 1  サービス提供者の事業廃止により旧来の電話番号が使用できなくなりました。

       当面の間、080-3245-2856にて連絡を承ります。

       個人用携帯電話のため、営業等目的での連絡はご遠慮願います。

土地家屋調査士とは?

馴染みのない方にはあまり聞きなれない職業・土地家屋調査士。
一体どのような仕事をしているのか、わかりやすくご説明いたします。

土地の境界(筆界)の確認

土地家屋調査士の職人芸ともいえるのが、土地の境界(正式には「筆界」といいます)の確認です。

依頼者の所有地と隣地との境界を、さまざまな資料や現地調査の結果をもとに鑑定し、隣地所有者と立ち会って確認します。一般の方にとっては測量機をのぞいている姿が印象的でしょうが、測量は境界を鑑定するための一手段にすぎません。

弁護士とは異なり、依頼者の利益を優先するのではなく、あくまで第三者目線で公平におこなうのが建前ですが、鑑定の方法は全くといっていいほど理論化されていないため、誰がやっても同じ結論になるとは限りません。おのおのの経験と技術の差が如実にあらわれる業務であるといえます。

土地の境界(筆界)の確認
建物の登記

建物の登記

新築の一軒家やマンションの構造や床面積を公示する「建物表題登記」、家を増築したり屋根をふき替えたりした場合におこなう「建物表題部変更登記」などの申請手続を代理します。

土地の境界確認ほどの専門性はないものとされてきましたが、近年においてはデザイナーズ物件など凝った建物が流行していることから、プロの目を通さなくては登記できないケースも増えてきています。

公的業務

筆界調査委員、調停委員、法務局の登記相談員など、有資格者ならではの公的業務に従事している土地家屋調査士も大勢います。

当所代表も、2016年1月より、さいたま地方法務局にて筆界調査委員を務めております。
また、自治体が主催する無料相談会にも、相談員を供出しています。

公的業務

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