業務内容
- 土地関係
(境界関連)
土地関係(境界関連)
土地分筆登記(+境界確認)
読んで字の如く、1筆の土地を複数筆の土地に分ける登記です。
分筆登記が行われる代表的な事例は、以下のような場合です。
- 土地の一部を売却・賃貸する場合
- 自宅敷地の一部に、もう1軒家を建てる場合
- 4m未満(地域によっては6m未満)の狭い道路に面して家を建てる場合
- 相続人間で土地を遺産分割し、それぞれ単独名義とする場合
- 相続の際、自宅の敷地を残して相続税を物納する場合
個々のお客様のケースで、分筆登記が必要か不要か、必要だとしてどの範囲の隣接地所有者と境界確認を行 うことが必要かについては、一概には申し上げられませんので、まずはお問い合わせ下さい。
境界確認(+地積更正登記)
客観的な資料から公平に境界の場所を鑑定し、隣地所有者と立ち会って確認します。
境界確認が行われる代表的な事例は、以下のような場合です。
- 分筆登記をする場合
- 土地を売却する場合
正確な面積(ひいては売買金額)を算定するためです。 - 都市計画法所定の開発行為許可を申請する場合
市街化調整区域に住宅を建てる場合や、都心部に大規模な建物を建築する場合です。 - 将来の紛争を防止するため
特に、相続人が遠方に在住しているような場合、相続後の境界確認は困難を極めます。
ご自身、そしてお隣の方々がお元気なうちに、早めに境界確認を行っておくことをお勧めいたします。
測量及び境界確認の結果、登記簿の面積と実際の面積に一定割合以上の差が生じた場合、地積更正登記の申
請が必要となります。
そのほか、固定資産台帳上の面積が実際よりもかなり大きくなっているのではないかと懸念されている方なども、境界確認と地積更正登記を経ることで、固定資産税や相続税を節約することが可能となる場合もあります。
当所にて、境界確認の手配、隣接地所有者との折衝、境界確認書及び図面の作成、地積更正登記申請などを 承ります。
筆界特定代理
筆界特定とは、法務局所属の登記官が主宰する境界確定手続です。
当事者の一方からでも申請でき、ある程度の強制力をもって手続が進行するため、以前の境界確認でお隣の 方と話がこじれ、修復が困難な場合などに有効な手段です。
当所代表は国立大学法学部を卒業後、大学院法務研究科修了という、土地家屋調査士業界では異色の経歴を 持ち、法的知識に長けているため、安心です。
土地関係(その他)
地目変更登記、農地転用許可申請(転用届出)
農地転用許可申請(農地転用届出)は、農地を、宅地や駐車場など農地以外の用途に転用する場合に必要と なります。
地目変更登記は、上記の場合を含め、土地の現況が登記簿上の地目と異なるに至った場合に必要となります。
いずれも、境界立会の必要はございません。
建物関係
建物表題登記・表題部変更登記
建物表題登記は新築の際にする登記、表題部変更登記は増改築・用途変更等により登記事項(床面積・種類 など)に変更があった場合にする登記です。
住宅メーカー様を通じて紹介される土地家屋調査士よりもお安くいたします。
また、申請はお客様で行っていただき、当事務所で書面のみ作成するなどのプランもご用意しております。
新・増築のご意思を固められた場合は、まず当所にご相談下さい。
建物区分登記
建物には、普通建物と、区分建物の2種類があります。
区分建物として登記できるのは、一棟の建物内部の各室に独立性がある場合です。分譲マンションの各室が
その一例です。
しかし、賃貸マンションやテナントビルは、各室に独立性があっても、当初から各室が区分建物として登記
されることは少なく、一棟丸ごと普通建物として登記されるのが通常でしょう。
このような賃貸マンションやテナントビルの一室を売却したい場合、その一室のみ新所有者の所有物として
登記しなければなりませんが、一棟丸ごと普通建物のままだとそれができません。
よって、その一室と、自己の所有に残す部分とを別々の区分建物として登記する必要が出てきます。これが「建物区分登記」です。
普通建物に関する登記は、頑張れば一般の方でもできないことはありません。
しかし、区分建物に関する登記は、独立性の判断や、書類・図面の作成等に困難を伴いますので、専門家に依頼されるのが無難だと思います。
測量関係
現況測量
境界標の探索・構造物等の測定・境界点の推定などを行った上で測量を行い、詳細な面積を算出したり、越境の有無を確かめたりします。
引き続き境界確認関連業務をご依頼いただけば、現況測量費用分を値引きいたします。
その他
相談業務
境界・登記等に関する相談がおありでしたら、お気軽に申し付け下さい。一般のお客様、他士業の方を問い ません。
初回は電話相談・面談のいずれも無料で承ります。
2回目以降は面談(1時間当たり3,000円、但し1回の上限10,000円)に限らせていただきます。
なお、書類取得費用等は別途頂戴いたします。
また、相談の結果、土地家屋調査士が一般に有する知識を超える要調査事項が発生した場合、適宜の調査費用を頂戴することがあります。
引き続き業務をご依頼いただけば、相談費用分を値引きいたします。